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ライフシーン編
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70歳になったとき

70歳以上75歳未満の高齢者は医療費にかかる自己負担割合が現役並み所得者は3割、一般および低所得者は2割となります。受診の際、健康保険被保険者証(保険証)とあわせて高齢受給者証の提示が必要になります。

現役並み所得者とは

健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上の人が該当します。ただし、年収が高齢者複数世帯で520万円、高齢者単身世帯で383万円に満たない場合は、健康保険組合に届け出れば一般と同様の自己負担となります。

  • ※被扶養者であった人が75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者になったことによって、「一般」から「現役並み所得者」に判定が変更される場合については、「一般」の自己負担が適用されます。

入院したときの標準負担

入院時食事療養費
入院したときは、食事療養にかかる標準負担額として1日3食を限度に1食あたり360円(市町村民税非課税世帯は100~210円)を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時食事療養費として支給されます。
入院時生活療養費
65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、生活療養にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時生活療養費として支給されます。所得の状況に応じて低所得者には負担軽減措置があります。
生活療養標準負担額
種類 内容 標準負担額
食費 食材料費および調理コスト相当 1食460円(3食限度)
居住費 光熱水費相当 1日370円
  • ※医療の必要性の高い方(医療区分Ⅱ、Ⅲ)の食費は360円、居住費は200円になります(指定難病患者の食費は260円、居住費は0円)。
  • ※医療区分Ⅱ、Ⅲとは、健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第488号)
  • ※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者

自己負担限度額

70歳以上75歳未満の高齢者も医療費の自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。外来の場合の個人ごとの自己負担限度額と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する世帯ごとの自己負担限度額があります。なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合は、あとから払い戻しを受けます。

自己負担限度額(70歳以上75歳未満)
区 分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯)
現役並
所得者
(3割負担)
現役並Ⅲ
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〔140,100円〕
現役並Ⅱ
標準報酬月額
53万円以上83万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〔93,000円〕
現役並Ⅰ
標準報酬月額
28万円以上53万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕
一般の人(2割負担) 18,000円
(年間上限<前年8月~7月>
144,000円)
57,600円
〔44,400円〕
市町村民税非課税者 8,000円 24,600円
  所得が一定基準に
満たない場合等
15,000円

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

「現役並Ⅱ」・「現役並Ⅰ」の区分に該当する方は、病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたい場合、「限度額適用認定証」の提示が必要になります。
医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に当組合へ認定証の交付を申請してください。

必要書類
    • 健康保険限度額適用認定証交付申請書(70歳以上)
    • 申請書 PDF
  • ※「現役並Ⅲ」・「一般」区分の方は、「高齢受給者証」の提示により、自己負担限度額までとなりますので申請は不要です。

年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。

  • ※この144,000円を超える場合とは、外来医療費に対して月間の高額療養費が支給され、それらの額を外来医療費から差し引いたうえで、144,000円を超える場合となります。
  • ※基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
  • ※2017年8月1日以降の外来診療分が対象となります。
  • ※〔 〕内は多数該当の場合で、12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目以降は多数該当として、自己負担限度額が引き下げられます。
  • ※現役並所得者とは課税所得145万円以上の人が該当します。年収ベースでは、高齢者複数世帯で520万円以上、単身世帯で383万円以上の人が該当します。
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