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【2025年10月1日~】19歳以上23歳未満の方の被扶養者に係る認定要件の変更について

2025年09月02日

厚生労働省通知に基づき、健康保険における被扶養者認定の年間収入要件が、

以下のとおり変更となりますのでお知らせいたします。

 

(変更内容)

 ・対 象 者 :19歳以上23歳未満で、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者は除く。)

 ・年 齢 要 件 :その年の12月31日現在の年齢で判定

         (年齢は誕生日の前日において加算。また学生であることは要件ではありません。)

 ・年間収入要件:150万円未満(130万円未満から150万円未満に変更)

 ・適用開始日 :2025年10月1日以降の認定日

  ※対象者に対する「年間収入要件」以外の取扱いに変更はありません。

  ※適用開始日以降の届出で、10月1日より前の期間について認定する場合、年間収入は130万円未満で判定します。

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