厚生労働省通知に基づき、健康保険における被扶養者認定の年間収入要件が、
以下のとおり変更となりますのでお知らせいたします。
(変更内容)
・対 象 者 :19歳以上23歳未満で、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者は除く。)
・年 齢 要 件 :その年の12月31日現在の年齢で判定
(年齢は誕生日の前日において加算。また学生であることは要件ではありません。)
・年間収入要件:150万円未満(130万円未満から150万円未満に変更)
・適用開始日 :2025年10月1日以降の認定日
※対象者に対する「年間収入要件」以外の取扱いに変更はありません。
※適用開始日以降の届出で、10月1日より前の期間について認定する場合、年間収入は130万円未満で判定します。