健康保険法施行令等の一部改正に伴い、高額療養費制度の見直しが行われましたので、
以下のとおりお知らせいたします。
主な改正点
①自己負担限度額(月単位の上限額)の引き上げ
1か月あたりの医療費の自己負担限度額が、所得区分ごとに引き上げられます。
なお、当健保組合では独自の付加給付制度を実施しているため、現段階では実質
的な自己負担額は、従前とほとんど変わりません。
また、長期に継続して治療を受けられている方の経済的負担を増加させないよう、
多数回該当の上限額は、据え置きとなります。
②「年間上限」の新設
新たに年単位(8月から翌年7月末まで)の上限額(年間上限)が導入されます。
1年間にかかった自己負担の合計額が年間上限の金額を超えた場合、超えた金額
が「高額療養費」として支給されます。
適用開始日
令和8年8月1日
今後の予定
令和9年8月からは、「所得区分の細分化」などが予定されています。
マイナ保険証の利用について
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を
超える支払いが免除されます。「限度額適用認定証」の事前申請は原則不要とな
りますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※詳細につきましては、添付リーフレットをご参照ください。



