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ライフシーン編
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引き続き健康保険に加入したいとき

任意継続被保険者

一定の要件を満たしていれば、退職後も引き続き当健康保険組合の被保険者資格を継続することができます。これを「任意継続被保険者」といいます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。

加入できる資格要件

  • ①資格喪失日(退職日の翌日)の前日まで継続して2ヵ月以上被保険者であること。
  • ②資格喪失日から20日以内に任意継続被保険者となる申請をすること。

加入できる期間

任意継続被保険者に加入できる期間は2年間です。

手続き

必要書類
  • 任意継続被保険者資格取得申請書
    • ※資格を失った日から20日以内に提出してください。

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の標準報酬は①退職したときの標準報酬か、②前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となりますが、賞与に係る保険料負担はありません。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。

  • ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合であっても、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。

保険料の納付期限

当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。

資格がなくなるとき

  • ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
  • ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
  • ③任意継続被保険者が死亡したとき
  • ④保険料を期限までに納めなかったとき
  • ⑤75歳になったとき
  • ⑥資格喪失を申し出たとき

特例退職被保険者

60歳から74歳まで任意で加入できる制度

永年会社の発展に貢献された退職者に対し、健康への不安や経済的負担を軽減するための医療保障を確保し、老後の安定した生活と福祉の増進を図ることを目的とし、現役のときと同様の給付、保健事業を受けられます。
この制度は、種々の要件を満たしたうえで、厚生労働大臣の特別の認可を受けて、きんでん健康保険組合が運営します。

加入できる資格要件

日本国内に住民登録があり、以下のすべての条件を満たしている人

  • ①きんでん健康保険組合における、被保険者期間が20年以上ある人、または40歳になった日以降のきんでん健康保険組合の被保険者期間が10年以上ある人
  • ②60歳から74歳までの人
  • ③老齢厚生年金を受給できる人、受給している人(報酬比例部分のみの受給でも可)
  • ④資格喪失日から3ヵ月以内に特例退職被保険者となる申請をすること
  • ⑤老齢厚生年金の受給権取得日以降に、国民健康保険に加入していない人

家族の加入

  • ①在職中の被保険者の被扶養者と同じ条件です。
  • ②すなわち、特例退職被保険者により主として生計を維持されている次のいずれかに該当している人です。
    • 特例退職被保険者の直系尊属。配偶者、子および兄弟姉妹。
    • 特例退職被保険者と同一世帯に属している孫、その他三親等内の親族。

特例退職被保険者の保険料

  • ①きんでん健康保険組合の特例退職被保険者を除く平均標準報酬月額(前年9月30日現在)の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)に賞与平均標準月額の2分の1額をプラスした額に保険料率を乗じた額。
  • ②保険料は全額自己負担となります。
  • ③毎月の保険料は、「預金口座振替制度」の自動払いをご利用ください。なお、保険料は一括して前納(半年分、1年分)することもできます。

保健事業

きんでん健康保険組合が実施している各種事業を、一般被保険者と同様に利用できます。
主な保健事業の内容は次のとおりです。

  • 健保の機関誌や、その他出版物等の配布。
  • 人間ドック、本人および被扶養者検診、生活習慣病の検診。
  • ファミリー健康相談(電話による健康問題の相談)。
  • メンタルヘルスカウンセリング(電話および面接によるカウンセリング)。
  • その他

保険給付

  • ①傷病手当金の支給はありません。
  • ②他の給付については、現役の一般被保険者と同種の給付(高額療養費など)を行います。
  • ③医療を受ける際に支払う一部負担金は3割です(7割給付)。70歳以上は「70歳になったとき」を参照してください。
  • ④付加給付は
    • 本人の一部負担還元金、家族療養付加金とも窓口負担が20,000円を超えた場合、超えた額から医療費1%負担を控除した額が付加金として戻ります。
    • 合算高額療養費が支給される場合、自己負担額の合計額から1人当たり20,000円と医療費1%負担を控除した額が付加金として支給されます。「医療費が高額になるとき」を参照してください。
    • 埋葬料付加金として本人50,000円、家族20,000円を支給します。

資格がなくなるとき

  • ①後期高齢者医療制度の対象となったとき(75歳になったとき、また65歳以上で寝たきりなどになって市町村の障害認定1~3級を受けたとき)。
  • ②他の会社に勤めるとき。
  • ③死亡したとき。
  • ④海外に居住するとき。
  • ⑤生活保護を受給するとき。
  • ⑥子供等の扶養に入ったとき。
  • ⑦保険料の未納があったとき。
  • ⑧資格喪失を申し出たとき。
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