病気やけがで仕事を休むとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。
ただし、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険の扱いとなります。(平成25年10月から)
傷病手当金
支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。
- 1.病気・けがのための療養中のとき
- 病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。
- 2.療養のために仕事につけなかったとき
- 病気・けがのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。
- 3.連続3日以上休んだとき
- 3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。はじめの3日間は待期といい、支給されません。
- 4.給料等をもらえないとき
- 給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
- 傷病手当金を請求される方への注意事項
- 傷病手当金の支給は、疾病に対する療養の給付(医療機関での治療・投薬等)を行い、療養に専念した上で病気やけがを治し、労働力を早期に回復することが主な目的であるため、「療養の給付をなすこと」が必要です。
- 《正しい療養とは》
- 1.医師から通院の指示が出されている場合は、指示に従い受診する。
2.医師が薬による治療が必要とし処方箋を交付した場合は、指示に従い調剤薬局で薬を受け取り服薬する。 注:健康保険法第99条で傷病手当金の支給額および支給期間について規定されていますが、その趣旨としては疾病または負傷に対する療養の給付あるいは療養費の支給等の保険給付により、労働力の早期回復を図ることをその主目的のひとつとしていることから、正当な理由もなく自己判断で受診を中断したり、処方箋が交付されているにもかかわらず服薬しない等、「正しい療養」をされていないと考えられる場合は傷病手当金が支給されないことがあります。
真に労務ができない場合であっても、医師の指示等に従わない方は「正しい療養」として認めることができませんのでご留意ください。
傷病手当金 | 休業1日につき[支給開始月以前の直近の12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2 |
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- ※病気やけがで給料等がもらえなくなったとき(支給開始日から1年6ヵ月間)支給されます。
- ※勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
傷病手当金付加金 | 休業1日につき[支給開始月以前の直近の12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の85%に相当する額から、当該傷病手当金額を控除した額が支給開始日から1年6カ月間支給されます。 |
延長傷病手当金付加金 | 休業1日につき[支給開始月以前の直近の12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の80%に相当する額が法定の傷病手当金給付満了後6ヵ月間支給されます。 |
手続き
傷病手当金をご請求される場合の必要書類をご案内します。
もっと詳しく
- 支給される期間
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傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から、1年6ヵ月間です。治療のために入退院を繰り返すなど、長期間にわたって療養のために休暇をとりながら働くケースが増えてきました。そこで、治療と仕事の両立を保ち、より柔軟な所得保障を行うことができるよう、2022年1月から支給期間を「支給されることとなった日から通算して1年6ヵ月」とすることになりました。
- 傷病手当金が支給停止される場合
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傷病手当金を受けられる期間が残っていても、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けられるようになったときには、傷病手当金は打ち切られます。
また、資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、いずれの場合も年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。 - けがは治ったものの障害が残り、労務不能となったとき
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労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。