2024年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を「特別の料金」として、医療保険の患者負担とあわせてお支払い
いただく新たな仕組みが導入されました。
なお、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合や、医療機関・薬局に後発医薬品の在庫が
ない場合には、「特別の料金」は発生しません。
この機会に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な利用をお願いいたします。
※詳細は、添付の厚生労働省パンフレットをご確認ください。