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(2024年10月から)医薬品の自己負担の仕組みが変わります

2024年10月01日


2024年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を「特別の料金」として、医療保険の患者負担とあわせてお支払い

いただく新たな仕組みが導入されました。

なお、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合や、医療機関・薬局に後発医薬品の在庫が

ない場合には、「特別の料金」は発生しません。

 

この機会に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な利用をお願いいたします。

 

※詳細は、添付の厚生労働省パンフレットをご確認ください。

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