医薬品副作用被害救済制度は、医薬品等を適正に使用したにもかかわらず発生した
副作用による健康被害を受けた方に対して、医療費等の給付を行い、被害を受けた方
の迅速な救済を図ることを目的として創設された公的な制度です。
給付請求は、健康被害を受けた本人または遺族が、直接、独立行政法人 医薬品医療
機器総合機構(PMDA)に対して行い、その際に医師の診断書等が必要となります。
概要につきましては、別添のリーフレットをご参照ください。
詳細につきましては、電話やメールにて、「救済制度相談窓口」にご相談ください。
【救済制度相談窓口】
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)
T E L:0120-149-931
Eメール :kyufu@pmda.go.jp