マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、2024年12月2日から現行の健康保険証の新規交付・再交付が廃止され、今後、
医療機関等を受診する際の保険資格の確認は、原則、健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)
で行う仕組みとなります。(ただし、現行の健康保険証は、経過措置により2025年12月1日まで使用できます。)
この準備段階として、厚生労働省からの通達に基づき、加入者(被保険者・被扶養者)様へ「資格情報のお知らせと個人番号(マイ
ナンバー)確認のお願い」(以下、資格情報のお知らせ)を事業所経由でお送りいたします。これは、当健保組合で登録している
資格情報(個人番号下4桁を含む)をお知らせし、ご自身で情報の正確性をご確認いただき、加入者の皆様に安心してマイナ保険証
を利用していただくことを目的としています。この個人番号下4桁を含む通知は1回限り行います。
1.送付対象者
当健保組合に個人番号が登録されている全加入者(2024年10月12日時点)
2.送付予定時期
2024年10月末以降、事業所経由で順次お手元に届く予定です。
※特例退職・任意継続制度加入者の方には、特定記録郵便でご自宅に郵送いたします。
3.送付物
・様 式 世帯単位で被保険者・被扶養者分をまとめて封入
※1世帯が5名以上の場合は複数の封筒に分かれます。
・同封物 ①案内文 ②資格情報のお知らせ ③保険証廃止に向けた準備について
※②のお知らせに保険証記号番号・氏名の他、個人番号下4桁が記載されています。
4.確認事項
「資格情報のお知らせ」がお手元に届きましたら、記載された個人番号下4桁の数字が、ご自身の個人番号下4桁と一致して
いるかを必ずご確認ください。万一記載内容に誤りがある場合は、お手数ですが当健保組合までご連絡をお願いいたします。
5.その他
①「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関を受診できませんので、ご注意ください。
※医療機関でマイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示することで
受診ができますので、大切に保管ください。
②マイナンバーカードを取得していない方やマイナ保険証の利用登録をしていない方等については、経過措置終了前に従来の
保険証に代わる「資格確認書」を交付する予定です。
6.マイナ保険証利登録のお願い
現在お持ちの健康保険証は、経過措置として最長1年間(2025年12月1日まで)は使用できますが、マイナ保険証の登録が
お済みでない方は、お早めの登録にご協力をお願いいたします。また、すでにマイナ保険証をお持ちの方は、医療機関受診時
にぜひご利用ください。
<添付資料>