2024年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
「マイナ保険証」で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。
制度改正後の医療機関等の受診方法は以下のとおりです。
1.マイナ保険証をお持ちの方
〇マイナ保険証で受診
【使用方法】医療機関等に設置されているカードリーダーでマイナ保険証の読み取りを行う
【取得方法】マイナンバーカードを取得後、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行う
※経過措置により2025年12月1日まで健康保険証を使用することができますが、速やかに、
「マイナ保険証」での受診に切り替えてくださいますようお願いいたします。
2.マイナ保険証をお持ちの方(マイナ保険証が使用できない医療機関で受診の場合)
〇マイナ保険証 + マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)で受診
【使用方法】受診時に、マイナ保険証と一緒に医療機関等へ提示して使用
【取得方法】スマートフォンでマイナポータルへログインし、資格情報画面を表示
〇マイナ保険証 + 資格情報のお知らせ(紙型)で受診
【使用方法】受診時に、マイナ保険証と一緒に医療機関等へ提示して使用
【取得方法】資格取得時に交付(既加入者へは、2024年10月下旬に送付済)
3.マイナ保険証をお持ちでない方
〇健康保険証で受診(健康保険証をお持ちの方)
【使用方法】受診時に、医療機関等へ提示して使用(2025年12月1日まで使用可)
【取得方法】2024年12月2日以降の新規発行、再発行は終了
※経過措置終了後(2025年12月2日以降)の取扱い等につきましては、改めてお知らせいたします。
〇資格確認書で受診 (12月2日以降に資格取得された方、健康保険証を紛失された方等)
【使用方法】受診時に、医療機関等へ提示して使用
【取得方法】マイナ保険証をお持ちでない方に交付(新規資格取得時に本人の申請により交付)