2026年4月1日から、健康保険における被扶養者の年間収入の取り扱いが変わります。
被扶養者の認定における年間収入については、これまで、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の見込みなどから、
所定外賃金の見込を含めた今後1年間の収入の見込みにより判定していましたが、収入が給与収入のみの方については、「労働
契約で定められた賃金から見込まれる年間収入(諸手当、賞与を含む)」に基づき判定することとなります。
※労働契約内容による年間収入の判定以外の要件に変更はありません。
【対象者】
労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等の労働契約の内容が確認できる書類があり、かつ、収入
が給与収入のみの方
対象者に該当しない(次の事項のいずれかに該当する)方については、従来どおり、給与明細書や課税(非課税)証明書等に
より年間収入を判定します。
・給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある方
・労働条件通知書等の提出がない方
・労働契約内容により年間収入が判定できない方(労働時間の記載が不明確である、契約期間が1年に満たない等)
【年間収入の判定】
労働条件通知書等において規定される時給・労働時間・日数等を基に算出した年間収入の見込額(諸手当、賞与を含む)で
判定します。
※労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等は、年間収入の見込額には含まない
こととなります。
【労働契約の内容によって認定を行う場合の提出書類】
・労働条件通知書等(複数の事業所に勤務している場合は、当該各事業所に係る労働条件通知書等)
・収入に関する申立書(当健保組合ホームページ内に掲載)
※労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合は、内容に関わらず、その都度、労働条件通知書等の提出
が必要です。



